処遇部門と言うのが警察です

生活の心得とか受刑者遵守事項に反すると懲罰になります。

懲罰を担当するのが処遇部門なので、処遇といって恐れるのです。
職員に口答えするのは職員の指導に従わないとみなされ懲罰されるのです。
職員がの言うことが不条理でも従わざるを得ないのです。


生活の心得とか受刑者遵守事項には一般的な書き方ですから、
具体的なことは職員の判断です。
それもここの職員の判断です。


グランドを右回り、左周りと、ある職員が思いつきで決めたとします。
新人は知りませんが、違反です。
猿人がなんで怒っているかはわかりません。
とりあえず「すいません」と誤り、あとで同僚の兵隊に、怒っている理由を聞くのです。
それで、ローカルルールを一つずつ覚えていくのです。


これを「何でですか」と反発すれば、すぐに処遇送りとなるのです。
ルールは朝令暮改です。


一般社会にも、威張り散らす上司がいますよね。
反発すれば人事考課を、これでもかと言うくらいバツにしますよね。
でも警察には送りませんよね。


ここは猿の惑星です。
人事考課をバツにするかわりにすぐに処遇に送るのです。
すると懲罰を受けますから、仮出所が遅れたり、お菓子が買えなくなるのです。


猿の惑星の規定には、懲罰について簡単に書いてあります


<2.懲罰>
(1)遵守事項に違反する行為があった場合、外部通勤作業に際しての特別遵守事項に違反した場合、
規律および秩序を維持するため必要があると判断して職員が行った指示に従わない場合には懲罰処分を受けうことがあります。
 尚、「受刑者遵守事項」は、この所内生活の心得と共に備え付いてありますので、よく読んでおく必要があります。
 外部通勤受刑者(外出ー外泊受刑者)特別遵守事項)は外部通勤や外出・外泊を許された受刑者に個別に告知されますので、
 これらの処遇を受けていない場合には気にする必要はありません。

 

(2)懲罰の種類は、次のとおりです。
ア・戒告
イ・禁錮受刑者又は拘留受刑者の作業の10日以内の停止。
ウ・自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の15日以内の停止。
エ・書籍等の閲覧の一部又は全部の30日以内の停止。
オ・作業報奨金計算額の3分の1以内の削減。
カ・30日以内(懲罰を科す時に20歳以上の受刑者について、特に情状が悪いときは60日以内)の閉居。


上記の懲罰のうち、イからオまでの懲罰については二つ以上の懲罰があわせて科せられることがあり、
オおよびカの懲罰は両者が併せて科されることがあります。
また、閉居罰の際は謹慎の趣旨に反しない限度で原則として矯正を中止します。

(3)反則品の国庫貴族処分
反則行為に用いた凶器など反則行為に掛かる物品は一般的に反則行為の調査の際に廃棄の手続を採ります。
また、反則行為に係る物品を国庫に帰属させることができるとされているので、
懲罰の審査と同時に国庫帰属処分の審査も行う。


(4)懲罰に科する手続。

ア・所内で反則行為が行われた疑いがある場合には規律違反者を他の受刑者から隔離する場合があります。
調査は厳正かつ公正に行いますので、
職員から取調べを受ける際には隠し事をせず自分が承知していることを包み隠さず正直に話さなければなりません。
 なお、刑事事件として調査する場合には、あらかじめ黙秘権について告知します。
 イ・懲罰を科すことが相当と判断された場合には、懲罰審査会が開かれ、口頭等で弁解する機会が与えられます。
 懲罰委員会の開催予定日日時等を記した書面を交付します。
 よく読んで要領よく弁解ができるように準備する必要があります。
 ウ・懲罰を科する手続を行う上で、規律違反容疑者を補佐する役割を担う「保佐人」が職員の中から選任されます。
 補佐人は、規律違反者のことを思って活動しています。
 補佐人の言うことをよく耳を傾け、素直な気持ちで懲罰審査会に臨むよう心掛けなければなりません。
  なお病気そのたの理由により、懲罰審査会に出頭できない場合には、
  所定の用紙を交付するので弁解内容を記載することになります。
  字が書けない場合などには、職員が弁解を聴取し弁解録助書を作成します。
  エ・懲罰に関する決定がなされると、あなたに、その内容が告知されます。
  懲罰に科する旨の告知がなされた場合には、特に支障が無い限り、即日懲罰の執行が開始されます。
  懲罰の執行中は、自分が行った反則行為を反省するとともに、
  二度と過ちを犯すことがないよう、今後の所内生活の在り方をよく考える必要があります。


(5)懲罰を執行されている人でも、反省の念が著しいと認められあたときは、その懲罰を免除されることがあります。


(6)事案によっては、懲罰処分とは別に事件送致、告訴、告発などの措置をとることがあります。


重要なのは。ここにも書いてありますが、


規律および秩序を維持するため必要があると判断して職員が行った指示に従わない場合には
懲罰処分を受けうことがあります。とあります。
憲法には、法律に書いてないことでは処罰されないと書いてありますが、
ここでは「憲法なんか糞食らえ」の世界なのです。


一般の人は、禁錮のほうが懲役より軽いと思っている人がいますが、
禁錮受刑者又は拘留受刑者の作業の10日以内の停止の文言でもわかるように、
懲役より禁錮の方が刑が重いのです。
何もしないで閉居されるより作業をしたほうが楽なので懲役を選ぶのです。
懲役は監視コストが膨大なのです。
刑務所改革では、人に危害を与えるような犯罪者は禁錮刑として収監しても、
懲役の犯罪者には社会で働かせなければならないのです。



それとね、ここでも公務員がたくさん群がっているのです。
受刑者一人に、いったい何人がよってたかっていると思いますか。
仮釈放、本釈放でも、外部を含め、たくさんの公務員が群がっています。
税金が取られても、とられても追いつかないことが良くわかります。


「ええかげんにせえよ!」



ここに書いてはいませんが、
「将棋崩し」をして処遇送りになった事件を先に書きましたが、
このときは執行猶予処分となりました
今後、本将棋以外をしないことを誓って懲罰審査会で処分を免除(執行猶予処分)になっています。


皆さん「将棋崩し」は犯罪ですよ。
子供には絶対に、「将棋崩し」をさせて遊ばせてはいけません。
必ず本将棋を教えてください。


但し、猿の惑星の支配を受けたくない日本人は、
堂々と「将棋崩し」をして楽しみましょう。
「将棋崩しも日本の文化だ!」


将棋連盟さん
「文句アッカ?」



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