ほとんどすべて仮釈放されます

仮免と言うのは運転免許証の仮免許にまねて猿人が言う言葉で正しくは仮釈放です。

仮免に対して本免と言うのも運転免許証の免許にまねて猿人が言う言葉で正しくは満期釈放です。


無罪を主張する者(改修の情があることに接触する)および身元引受人がいない者以外は、原則全て仮釈放されます

例外は、 処遇へ送られ処分された回数が多い、つまり受刑態度が極めて悪いものです。
2、3、回行くらいでしたら期間は短くなりますが仮免です。
仮釈放が決まってから処遇行きになる運の悪い兵隊もいます。
暴力団員も対象から外れるといううわさもあります。


法律では執行刑期の1/3(無期は10年)以上で仮釈放ですが、
どうも刑務所のあき具合と関係あるようです。
あまり仮釈放してしまって新規に入ってくる受刑者がいないと猿人が失業してしまいすので、
最近は3/4以上のようですが、刑務所により状況は違うようです。


猿の惑星の所内生活の心得を見てみましょう

第5 出所等について
出所には満期釈放と仮釈放があります。
満期釈放は刑の終了日まで、施設において刑を執行するものです。
刑が終了した翌日の釈放になりますが、通常はこれによります。(これは建前です)
また仮釈放は、刑の終了日前の適当な時期(個人によって毛機関は不定)に仮に社会に復帰し、
社会で生活しながら刑の執行を行うものです。
仮執行になるためには、種々の条件を満たさなければならず、必ず許可になるものではありません。


1.仮釈放審査および申請手続き
1)当初における仮釈放の手続は関東地方更正保護委員会に仮釈放を申請するかどうか審査することから始まります。
また、仮釈放が許されるには、
まず執行刑期の1/3(無期は10年、但し、3分の1がすぎたからといってすぐに出られるわけではありません)が
経過していることが必要です。


(2)仮釈放を申請するかどうかの審査は、処遇委員会において、
・毎日の所内生活での行状
・作業成績
・引受人の状態
・犯罪の内容
・被害者に対する誠意
・更正への決意
などについて、入所以来の経過の記録に基づき、細かく検討して行います。


(3)その審査の結果、仮釈放の許可の基本条件とされる次のア)からオ)までの要件に適合していると認められたとき、
始めて所長が関東地方更正保護委員会に仮釈放の申請を行います。
ア)改修の情があること。
イ)更正意欲があること。
ウ)再犯のおそれがないこと。
エ)社会感情が本人の仮釈放を許すこと。
オ)保護関係が良好なこと。


(4)面接
(ア)監察官面接
この面接は、原則として執行刑期が1年6ヶ月以上の人に対して
委員面接の前に関東地方保護委員会の保護観察官により実施されるものです。
しかし、この条件を満たしている者でも必ず全員に実施されるものではありません。
(イ)委員面接・・・・・これを受ければほぼ仮釈放です。事前に部屋に紙が入ります。
仮釈放の申請がなされた場合には、関東地方更正保護委員会の委員が来所して面接が行われます。
この面接での内容等を確認し、
さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。

この面接での内容等を確認し、

さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。
★これがブラックボックスで、検察や特に一審の裁判官が認めなければ許可されないのが実情のようです。 (一審の裁判官から聞いたとの受刑者のコメント)

(5)仮釈放の取り下げ
仮釈放の申請をした人でも、規律違反やその他仮釈放の申請が相当でないと認める事情が生じたときは、
申請を取り下げる場合があります。


(6)刑の執行順序の変更
2刑以上の刑を有する人については、刑の執行順序の変更をすることがありますが、
これは仮執行を有利にするために施設から検察庁に申請するものです。
しかし、必ずしも、この申請が認められるとは限りません。


2.保護事務
(1)引受人の通知
仮釈放の場合は、引受人に対して当日で迎えに来るようにあらかじめ通知します。
また、満期釈放の場合には、更生のために必要と認める引受人に限って通知します。


(2)帰住旅費等の支給
衣類や旅費のない人は出所調べの際に職員に申し出て必要な手続をとって貰うことになります。


(3)保護措置等
引受人や帰住地がない人及び心身に生涯があり、特別の保護うぇお必要とする人などについては、
その状況により必要な取り扱いを行うことがあるので、心配な人は、できるだけ早く職員に相談する必要があります。


(4)出所
ア)仮釈放も満期釈放も、社会人として自由な社会生活に復帰する喜びに変わりないでしょう。
その釈放時の感激を忘れずに、妻子や親兄弟などに再び同じような悲しみや苦しみを掛けないためにも、
この機会に心を新たにし、まじめな生活を心掛け、立派に更生しなければなりません。


イ)出所の際には、職員の注意や指導をよく聞いて、まず自分の帰住地へ帰らなければなりません。
ウ)出所後m保護観察所の援助を希望する人は、当初から保護カードの交付が受けられるので、
それを持って保護観察所に行き、相談してください。しかし必ず希望する援助が受けられるとは限りません。


エ)仮釈放者は、許可書に書かれている遵守事項を守らないときは、仮釈放が取り消されることがあります。


オ)出所に際し、他人と品物のやり取りを行ってはいけません。
また他人から品物や手紙を外部に届けることとか、その他不正なことを依頼されてもけして引き受けてはなりません。
そのようなことをすれば後に残る同僚にも迷惑が掛かるので十分注意をする必要があります。


カ)出所に際し、円滑な社会復帰に支障を生ずると思われ不許可にされていた保管中の信書については
廃棄するように職員から指導されます。


3.釈放前指導及び就労支援
(1)釈放前指導等
仮釈放が見込まれる人及び刑期満了による釈放の日が近づいた人に対しては釈放後の生活にについての不安を解消し、
社会生活の見通しを立てるとともに改善更生の意欲を確実なものとするため、一定期間、釈放前の指導及び援助を行います。


(2)就労支援
就労支援は、社会復帰後に就労した職場で円滑な人間関係を保ち、
職場に適応するための行動様式、態度等を身につけさせるとともに、
仕事が長続きし、出所後の生活を安定させ、再犯を防止するような改善更生を図ることを目的として行います。
これは、釈放よていびからおおむね3ヶ月以内の人で稼動能力を有して、就労意欲があり、
かつ就労支援を希望し、求人者に対する犯罪履歴等の情報の開示について同意する人を対象とします。


釈放前指導等とありますが

仮釈放は、釈放予定日の2週間前に工場の作業をあがり、釈放前の棟に移り釈放前教育を受けるようです。
満期釈放者は、1週間前に工場の作業をあがり、釈放前の棟に移りますが釈放前教育はありません。
禁錮より緩い基準で、ただただ部屋で過ごしだけです。



釈放されても行くところが無い人はどうするのでしょう

就労支援を受ける人はいますが、ほとんどが高齢で身元引受人がいない人です。
ですから満期釈放です。
満期釈放になっても行くところがありません。
帰住地がないのです。
困りますよね。
身元引受人が無くても、地方公共団体などで身元引き受けの施設が引き受けてくれる人は仮釈放でいいのですが、
施設も引き受けない、金もない人は、無銭飲食で犯罪をしろと言って仮に放免するようなものです。
それで、制度としては、
まず生活保護は最優先で貰えます。
帰住地を決めなければ、市営住宅や生活保護の申請ができません。
それで、刑務所が刑務所所在地の市町村等と交渉してくれます。
それで市営住宅等の帰住地を決めて、生活保護の申請をします。
実際に入居、生活保護の交付を受けるまでは刑務所内に3ヶ月程度は居住できるようです。
勿論、受刑者としてでではありません。

現実は、市町村が「うん」といわないようです。
それで、このような人ばかりを集めて雇用している会社があります。
特殊な関係の?ビル清掃会社です。
清掃員として雇用するのです。
この会社が低賃金ですが3食寮つきで雇用するのです。
面接とかはありません。
兵隊が納得すれば採用決定です。
満期釈放後は、この会社へ半日がかりで直行です。


勿論、引受人がいなくても年金がたっぷりあり、貯金がたっぷりある人、
引き受け施設のお世話になりませんので満期釈放ですが、
しばらくはホテル暮らしでアパートを探します。


女中までは雇えませんから、炊事・洗濯に不自由しますので、
適当に万引きして、また猿の惑星に戻ってくること間違いありません。


「だって、保証人がいないので、特別養護老人ホームには入れないんだから!」
「知ってる!特別養護老人ホームはね身元引受人がいるんだよ!」

「また、管轄が違うって言いたいんでしょう!」

「公務員じゃない、政治家に言ってんの」!

「なに、票にならない?」

「あほウ」


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